2010年9月6日月曜日

以前の記事の訂正(2) MySQLのライセンス

修正とは言えないが、MySQLの商用ライセンスについて。
MySQLはGPLと商用のデュアルライセンスである。



MySQLのライセンス

以前記事で書いた通り、MySQLの商用利用は多くの場合商用ライセンスが必要になってしまう。ただし、中小のソフトウェア会社で仕事をしているとそれは建前に過ぎない。現実に商用ライセンスを契約しないで利用している。今までMySQL AB、Sun、現在Oracleに一銭も払ったことが無い。

GPLを厳守しなくても、GPLに関して日本で裁判になったことがないし、日本企業が提訴されたケースが無い。正直GPLに関する制約は野放しだと思う。反面、ソフトウェアの開発者にとってGPLを守っていきたいという意志もある。

MySQLライセンスの扱い方として、私なりに以下のように考えている。

  • 配布されているドライバーソフトに関しては、改変した場合に必ずGPLのもとソースコードを公開する。
  • MySQLのみを利用するアプリケーションを開発しない。PostpreSQL等の無償で商用利用が可能なRDBMでも動作可能にする。今後Oracleが全ての商用利用において商用ライセンスが必要と見なして、ライセンス料を課した場合に他のRDMBに移行出来るようにする。


過去にGIFのライセンスで振り回されたことがあり、ライセンスと著作権は軽く見てはいけない。ソフトウェアのライセンスは遵守されるべきだし、反する可能性があれば代替手段を設けておくべきである。
余談だが、Ruby On Railsもバージョン2.2以降、MySQLのドライバーは含まれなくなった。Ruby On RailsもオープンソースであるがMITライセンスの元で配布されている。MySQLのドライバーソフトを組み込んで配布するとGPLでのみしか配布出来なくなってしまう。

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